クーリング・オフについて

クーリング・オフとは「頭を冷やして考え直す」の意味で、一定期間であれば、消費者は無条件で契約を解除でき、支払った代金は全額返金されるという制度です。

ただし、この制度は下記のような取引内容についての要件が満たさせる場合に限ります。店舗販売(お店に出向いて物やサービスを契約)の場合や、カタログ・電話・インターネット等で契約する通信販売などには適用されません。契約内容や表示などをしっかり見てから購入しましょう。

クーリング・オフが適用される取引

特定商取引法では、以下の取引についてクーリング・オフが適用されます。

取引内容

期間

訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等)

8日間

電話勧誘販売

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービス)

8日間

業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

20日間

訪問購入(貴金属等の買い取り)

8日間


クーリング・オフの起算日

法的に不備が無い契約書面を受領した日から、上記の表の期間まで、クーリング・オフが可能な期間となります。

(ただし、連鎖販売取引は法定書面を受領した日、または、商品を受け取った日のいずれか遅い方の日から)

(例)訪問販売で10月10日に契約書面を受け取った場合は、受け取った10月10日を1日目として数えます。訪問販売は8日間が期間となるため、10月17日までが権利が行使できる期間となります。

クーリング・オフは、発信主義(発信した時に効力が生じる)のため、クーリングオフ通知を郵便局から発送した時(消印有効)に効力が生じます。

事業者より「期間内に到達しなかったからクーリング・オフに応じない」などと主張された場合でも、到達主義(到達した時に効力が生じる)ではなく発信主義であるため、通知がクーリング・オフ期間を過ぎてから事業者側へ到達したとしても問題ありません。

クーリング・オフ妨害によるクーリングオフ期間の延長

事業者が、不実告知または脅迫などの妨害行為を行ったことで、消費者がクーリング・オフを行わなかった(行えなかった)場合は、事業者は、クーリング・オフができることなど特定商取引法省令が定める書面を改めて交付し、かつ、クーリング・オフができることを口頭で説明しなければなりません。よってその日が新たな起算日となり、再びクーリング・オフ期間が始まります。

 

クーリング・オフの通知方法

クーリング・オフの通知は必ず書面で行います。はがきなどの書面に記載例のように記入して、控えのために書面の両面をコピーした上で、郵便局の窓口から「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同様に通知します。なお、はがきのコピーと郵便局の受領証は、5年間大切に保管してください。

クーリングオフはがき表

【はがき表面】

事業者の住所、事業者名を記入し、代表者宛てに送ります。

 

クーリングオフはがき裏面

【はがき裏面】

  1. タイトルを「通知書」として、「次の契約を解除することを通知します。」と明記します。
  2. 「契約年月日」「商品名」「契約金額」「契約金額」「販売会社名(わかれば支店や営業所、担当者名)」「クレジット会社名」を明記します。
  3. 「支払った代金を返金し、商品を引き取って下さい。」と明記します。
  4. 「書いた日付」「契約者の住所と氏名」を明記します。
     

会社法人等番号 0500-05-001955号
特定非営利活動法人 NPO消費者相談室
〒310-0805 茨城県水戸市中央2−9−8 コーポラス中央203号
【TEL】029-232-3800 【FAX】029-297-5535
カウンター