クーリングオフの方法
- クーリング・オフってなに?
- クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引で契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
- クーリングオフできる取引と期間は?
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取引内容 |
適用対象 |
期間 |
訪問販売 |
店舗外での契約
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む。) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者からの電話での勧誘で契約。 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法による取引店舗契約を含む。 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、
学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室
の継続的契約。(店舗契約を含む。) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
サイドビジネス商法、モニター商法、内職商法など。 |
20日間 |
訪問購入 |
業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの。 |
8日間 |
- クーリング・オフするとどうなるの?
- クーリング・オフにより契約が解除されると、契約がなかったことになり、契約前の状態に戻す(原状回復)義務が発生します。
事業者は受け取った代金があれば、消費者に全額返金する。
消費者は、引き渡し済みの商品やサービスなどがあれば、事業者に返還する。なお、商品の引き取り費用等は事業者が負担する。
- クーリング・オフの方法
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はがき(簡易書留)や内容証明郵便など証拠の残る書面で行います。
「契約を解除する」旨を明記し、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
はがきの場合は、両面のコピーをとって伝票とともに保管します。
クレジット契約をした場合は、信販会社にも同時に「契約を解除する」旨を通知します。
- クーリング・オフをできる?できない?
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路上などで勧誘され、営業所へ連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所へ呼び出された場合はクーリング・オフの対象になります。
事業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていない場合は8日(取引によっては20日)を過ぎても大丈夫です。
政令で定められている消耗品(指定消耗品)は開封したり、一部を使ってしまうと、クーリング・オフできなくなることがあります。ただし、消費者がそのことを書面で知らされていない場合や、販売員が開封・消費した場合などは、クーリング・オフができます。
- クーリング・オフできない!
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商品を全部受け取り、代金を全額支払い済みで、なおかつその総額が3000円未満の場合は、クーリング・オフの対象にはなりません。
乗用自動車は特定商取引の対象ですが、クーリング・オフはできません。
クーリング・オフができない時でも、契約の無効や取消・中途解約を主張できる場合があります。
消費者被害の拡大を防ぐためにも、消費生活センターへご相談ください。